銀行預金や不動産などの相続手続き基本作業

相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)

もし相続財産を引き継ぐ者があれば、その人は同時に相続人となります。しかし、ご自身や身内が相続人だとわかっていても、それを証明するものがなければ、預貯金をおろすことも不動産の名義を変えることもできません。

「誰が?いつ?誰に?何を?どれだけ?」
それを証明することが相続手続きの基本作業です。各種の手続きをするにあたり、以下のような作業が必要になります。

基本作業

基本作業 @ 相続関係説明図の作成
お亡くなりなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍簿謄本(除籍・改製原戸籍)をすべて収集することで相続人を確認し、それをわかりやすく書面で説明したものです。

基本作業 A 遺産分割協議書の作成
誰が?どの財産を?どのくらい?取得するかを相続人全員で話し合い、その内容を書面にしたものです。

基本作業 B 遺産目録の作成
多種多様な相続財産がある場合は、被相続人名義の財産を調査し、遺産目録の作成を行うことも大切な作業です。金融機関で残高証明書などを請求し、明らかになった財産を目録にまとめ、それをもとに分割協議をしていただければと思います。

各種動産の名義変更及び解約サポート

金融機関等での手続きでは、基本作業で作成した書類を利用していただけます。銀行預金などの相続財産を取得する際はご活用くださいませ。
銀行預貯金の名義変更・解約のサポート

その他

様々な理由で遺産分割協議がうまくいかない、そもそも協議の場をもってもらえないなどと言う場合も一度ご相談ください。
内容証明など各種書面の作成